新型コロナウイルス感染の保険金請求について
現在、新型コロナウイルス「第7波」による感染の急拡大で医療提供体制がひっ迫し、自宅で療養を余儀なくされる人も増えています。
万が一、指定感染症である新型コロナウイルスに感染された場合、陽性反応が確定した後の医療費は公費でまかなわれ患者の自己負担はありません。もちろんホテル療養の宿泊代もかかりません。
また感染された場合はご加入の生命保険などの入院給付金を申請をすることができます。自宅療養でも【みなし入院】として対象となり、要件を満たしていれば保険金のお支払い可能となります。
※給付金の支払期間は、陽性が判明した日から、国が定める解除基準に該当した日までです。
自主検査で陽性の場合、給付金が出るかどうかは保険会社によって異なります。自主検査でも、自治体の陽性者登録センターに登録すればマイハーシスの療養証明書が取得できますが、条件などは自治体に確認してください。
※お支払対象となる期間について
入院給付金等のお支払いの対象となる期間は、原則PCR検査等で陽性と診断された日から厚生労働省等の定める解除基準に該当した日(保健所等から通知された解除日)となります。
発症した時点やPCR検査等を受検した時点ではお支払対象期間とはなりませんのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染の入院給付金についてのお問い合わせは
株式会社セーフティーネット
TEL 026-214-6071へ
2022年9月26日より新型コロナウイルス感染入院給付金の対象者が限定されます。
詳しくはこちらをご覧ください⇒【速報!】新型コロナウイルス感染における入院給付金の改定
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