《 公的介護保険制度 》
【公的介護保険制度】
公的介護保険は40歳以上の人が加入し介護保険を納め、介護が必要になった時に、要介護認定を受けることにより介護サービスが受けられる保険です。制度は、高齢社会の到来による増大する介護負担に対応するため、平成12(2000)年4月にスタートしました。
公的介護保険の被保険者は、
●65歳以上の第1被保険者
65歳以上の人(第1号被保険者)は要介護状態になった場合、その原因にかかわらず、公的介護保険サービスを受けることができます。
●40歳~64歳までの第2号被保険者
40歳~64歳の人(第2号被保険者)は加齢に伴う特定の病気(16疾患)によって要介護状態になった場合に限り、介護サービスを受けることができます。(末期がんも含まれます)
保険料の負担は被保険者の所得に応じて決められますが、給付に必要な費用の半分は公費(税金など)でまかなうことになっています。
給付を受けるには所定の介護認定(要介護・要支援)が必要です。また給付には、介護給付、予防給付があり、制度運営び主体となる市区町村は条件により特別給付を定めることもできます。
公的介護保険の利用者負担は、原則、費用の1割ですが、所定水準以上の所得者の場合は2割、そのうち特に所得の高い方は3割になります。(40歳~64歳の第2号被保険者は所得にかかわらず1割です)
●民間保険
公的介護保険ではカバーできない部分の補償にご心配な方は「介護保険」や「認知症保険」などご紹介いたします。お気軽にご連絡下さい。
株式会社セーフティーネット
TEL 026-214-6071へ
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