今年元旦に能登半島でマグニチュード7.6の大地震が発生しました。
この度の能登半島地震により被災された皆様、ならびにそのご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
弊社がある長野市でも震度5弱とかなりの揺れを経験しました。
この地震で、改めて防災グッズを確認された方も多いと思います。
地震の備えには、防災グッズの他にもう一つ必要な事があるのはご存知ですか?
それは経済的な備えです。その備えになるのが【地震保険】です。
今回は【地震保険】についても皆さんに再度確認していただく為にお話しいたします。
地震保険とは?
◆ 地震・噴火・津波 ◆
地震保険は、地震、噴火、またはこれらによる津波を原因とする損害(火災・損壊・埋没・流失)に対して保険金をお支払いする保険の事です。
【 お支払い例 】
地震により火災が発生し家が焼失したり…
地震により家が倒壊したり…
地震の津波により家が流されたり…
<保険金をお支払いできない主な場合>
※故意もしくは重大な過失または法令違反による損害 ※地震などの際における紛失または盗難による損害
※戦争、内乱などによる損害 ※地震などの発生日の翌日から起算して10日経過後に生じた損害
◆ 被災後の当面の生活を支える保険です ◆
地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として【地震保険に関する法律】が1966年に制定されました。
地震保険の保険金だけでは必ずしも元通りの家を再建できませんが、生活再建に大切な役目を果たします。
◆ 地震保険はなぜ必要なの? ◆
火災保険では、建物・家財の火災による損害などを補償しています。しかし地震による火災および倒壊などは、火災保険では補償されません。したがって地震による損害に備えるには地震保険が必要なのです。
地震保険に加入するには?
◆ 火災保険 + 地震保険 ◆
地震保険は、単独では加入できません。
火災保険にセットで加入する必要があります。現在ご加入中の火災保険に地震保険をセットしていない場合、火災保険の契約期間の途中でも地震保険に加入することができます。
◆ 対象となるもの ◆
地震保険の対象は建物と家財です。
建物と家財はそれぞれで加入する必要があります。
建物
※住居のみに使用される建物および併用住宅
家財
※30万円を超える貴金属・宝石などは含まれません
【契約金額】
火災保険の契約金額の30%~50%の範囲以内
【契約金額の限度額】
建物:5,000万円 家財:1,000万円
※専用店舗・事務所などの建物およびその建物に収容される動産は対象となりません。
※マンション等の区分所有建物の共用部分や賃貸アパート等の共同住宅の場合は、お取り扱いが異なります。詳しくは弊社へお問い合わせください。
◆ 保険料 ◆
保険料は、お住まいの地域(都道府県)とたてものの構造によって決まってきます。
◆ 割引制度 ◆
建物の免震・耐震性能に応じた割引制度があります。
●免震建築物割引 割引率50%
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である場合
● 耐震等級割引 割引率(耐震等級3→50% 耐震等級2→30% 耐震等級1→10%)
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合など
●耐震診断割引 割引率10%
地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(1981年6月1日施工)における耐震基準を満たす場合
●建築年割引 割引率10%
1981年6月1日以降に新築された建物である場合
※上記の割引は重複して適用はできません
※割引適用を受けるには所定の確認資料が必要です
地震の被害にあったら・・・
◆ 支払われる保険金 ◆
もし地震がおきて被害にあった場合、まずは契約中の保険会社に連絡をしてください。
建物の被害について損害保険会社の専門の調査員がお伺いし判定をいたします。
建物・家財それぞれに【全損】【大半損】【小半損】【一部損】の判定がされると、保険金が支払われます。
(※損害の状況が一部損に至らない場合や、門、塀、垣、エレベーター、給排水設備のみの損害の場合などは保険金が支払われません)
今からでもまだ間に合います。この機会にご自宅の火災保険について見直してみませんか!
お問い合わせは
株式会社セーフティーネット
(東京海上日動保険代理店)
TEL 026-214-6071まで
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