特定小型原動機付自転車
特定小型原動機付自転車とは?
下の基準を全て満たすものだけが「特定小型原動機付自転車」に区分されます。
基準を満たさないものは「一般原動機付自転車」となり、運転免許の要否や走行可能場所などのルールが変わります。
また、利用する際にはイラストの保安基準を満たしている必要があります。車体の大きさや構造だけではなく、必要な部品、装置が備わっているか確認しましょう。

車体の大きさ
長さ:190センチメートル以下幅:60センチメートル以下
車体の構造
原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと。
走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。
特定小型原付と一般原付の比較
特定小型原付 (電動キックボード) |
一般原付 (原付バイク.モペット) |
|
運転免許 |
不要 (16歳未満は禁止) |
必要 |
ヘルメット |
努力義務 |
必要 |
最高速度 |
時速20㎞以下 |
時速30km以下 |
自転車道 |
走行可能 |
走行不可 |
運転する車両の区分とそのルールを確認しましょう
基準を満たさない電動キックボードやモペットは一般原動機付自転車に区分されるため、運転免許が必要となり、交通ルールも異なります。また、特定小型原動機付自転車であっても16歳未満の運転は禁止されています。一見、基準を満たしている電動キックボードや電動アシスト自転車に見えるものもありますので、見 た目だけで判断してはいけません。公道を走行する際には道路交通法等の関連法令に準じているか、「性能等確認済」シール等で確認しましょう。
飲酒運転・ながら運転は禁止です
自転車や自動車と同様に飲酒運転・ながら運転は禁止されており、違反すると5年以下の懲役又は100万円以下の罰金等の罰則が科せられます。免許が不要とはいえ、軽い気持ちで運転してはいけません。
自賠責保険に加入しましょう
特定小型原動機付自転車は、自賠責保険への加入が義務付けられています。所有する際は必ず登録の手続きを行い、自賠責保険に加入しましょう。
自動車保険、人身傷害保険についてのお問い合わせは
株式会社セーフティーネット
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